インフォメーション
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就業規則一部変更に関し
2023年3月4日
各種法令変更に伴い、就業規則の一部を以下の通り変更致します。
変更日 令和5年4月1日
第66条2項
(変更前)子の看護休暇は、1日単位または半日単位で請求することができる。
→ (変更後)子の看護休暇は、1日単位または時間単位で取得できるものとし、時間単位については、始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができる。
第67条2項
(変更前)介護休暇は、1日単位または半日単位で請求することが
できる。
→ (変更後)介護休暇は、1日単位または時間単位で取得できるものとし、時間単位については、始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができる。
第103条2(1)
(変更前)超過勤務時間が毎月1日から月末までの1カ月間において60時間以下の場合、毎年4月1日を起算日とした1年間で360時間を超えた場合は25%の割増しとする。
→ (変更後)超過勤務時間が毎月1日から月末までの1カ月間において60時間以内の場合は25%、60時間を超えた場合は50%の割増しとする。
就業規則比較表【派遣社員】 -
保護中: 派遣社員就業規則【202304】改定版(子の看護休暇等)
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従業員代表者の選出について
2022年7月22日
株式会社プラス・ワンにおける労働基準法その他の法令に基づく「労働者の過半数を代表する者」(以下「従業員代表」という。)を選出するにあたり、下記の方法により選出いたします。
従業員代表の役割
・労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定
・時間外労働、休日労働に関する労使協定(36協定)
・1年単位の変形労働時間制に関する労使協定
選出方法
①従業員代表の選出は、原則として立候補者に対する選挙によって決定することとし、令和04年08月01日から08月15日までの間に、立候補者を募集します。
② 立候補者に関しては、令和04年08月15日から08月31日までの間に、各営業担当から案内する書類に記載された従業員代表候補者の信任によって選出します。
③従業員代表の候補者は、管理監督者でない者でなければなりません。 -
保護中: 派遣社員就業規則R030101施行
2020年12月17日
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【新型コロナウイルス対応について】
2020年4月7日
派遣スタッフの皆さんには新型コロナウイルス流行の中、多くの不安を抱えながら日々の業務遂行頂き、大変
感謝しております。
弊社としましてもこの未曾有の事態に対応すべく日々派遣先及び行政機関と調整を続けております。
皆さんには、まずご自身の健康管理に最新の注意を払って頂き感染防止に取り組んで頂きたく考えております。
次に皆さんにとっての不安はお仕事(収入)に関する事だと考えております。
この状況下で自粛や休業を余儀なくされて、解雇や解雇されなくても、休業となりいきなり収入がゼロになっ
た等の報道や、ネット情報が拡散される中、日々大きな不安を感じていられていると想いますが、
基本的に弊社で就業頂いている皆さんの職場のほとんどは、製造や物流等、社会基盤を支える職場ですので、
今回の事態を受けても強制力を用い操業停止や休業を求められる職場ではありませんので、いきなり皆さんが職
を失う事はありませんので安心して下さい。
勿論、本来は全ての職場を自粛して全国民が完全に自宅待機し、その上でも完全に収入が保証されウイルスの
終息を迎えることができれば理想ですが、皆さんの様に社会基盤を支える職場まで完全に止める事は出来ません
し、全ての生産性を止めた上で全ての保証をする事は難しいのが現状です。
但し、様々な要因がある中で今回の事態を受け今後操業停止や休業となる職場が一定数出てくることは予想さ
れますが、その事により弊社が皆さんをいきなり雇止めとする、休業だからと言って収入をゼロにする事はあり
ませんのでご安心下さい。
万が一上記の様な事態になった場合でも、休業手当や現在矢継ぎ早に出ている国の助成制度を検討し、皆さん
にとって最善の対応を取る準備を日々派遣先や各行政機関と調整をしておりますので、就業を続けること事体が
感染のリスクを背負いながらですので、大変心苦しいところではありますが、皆さんには自分たちの仕事が社会
基盤を支えていると言う自負をもって頂きたく考えております。
弊社としても最大限努力し皆さんの雇用を護る事を約束致しますので、皆さんはそれぞれの職場で健康管理に
は最大限留意を頂きながら、就業を続けて頂きたくお願い申し上げます。
色々な事が想定され、個別対応が変わってくると考えておりますので、個別詳細等は各営業担当にお問合せ下
さい、その時点でお伝えできる事は丁寧にご説明させて頂きます。
株式会社プラス・ワン
代表取締役 鈴木 弘隆
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保護中: 2020年プラス・ワン労使協定書
2020年4月2日
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保護中: 派遣社員退職金規定
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労働者の過半数代表者の選任について
2020年3月4日
株式会社プラス・ワンにおける労働基準法その他の法令に基づく「労働者の過半数を代表する者」(以下「従業員代表」という。)を選出するにあたり、下記の方法により選出いたします。
従業員代表の役割
・労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定
選出方法
①従業員代表の選出は、原則として立候補者に対する選挙によって決定することとし、令和2年3月4日から3月10日までの間に、立候補者を募集します。
② 立候補者に関しては、令和2年3月13日から3月22日までの間に、各従業員の自宅に届く書類に記載された従業員代表候補者の信任によって選出します。
③従業員代表の候補者は、管理監督者でない者でなければなりません。 -
平成31年度 雇用保険料率および労災保険料率について
2019年5月17日
平成31年度の雇用保険料率について
昨年(平成30年)度の料率から改定はありません。
保険料率などの詳細は、厚生労働省の平成31年度の雇用保険料率についてをご覧ください。
平成31年度の労災保険料率について
昨年(平成30年)度の料率から改定はありません。
詳細は、所轄の都道府県労働局にご確認ください。
※業種ごとの料率は、厚生労働省ホームページの労災保険率表でご確認ください。
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平成31年度 子ども・子育て拠出金率改定のご案内
2019年4月12日
平成31年4月1日から子ども・子育て拠出金率が改定されます。
改定内容
現行の「2.9/1000」から「3.4/1000」に改定されます。
改定前 改定後 子ども・子育て拠出金率 2.9/1000
(事業主:2.9/1000)
3.4/1000
(事業主:3.4/1000) -
平成31年3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が改定されます
平成31年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。
また、健康保険料率の内訳(基本保険料率および特定保険料率)についても3月分(4月納付分)から改定されます。※ 組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されます。変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。
改定内容
健康保険料率について
健康保険料率は都道府県によって異なります。
詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの 平成31年度都道府県単位保険料率をご参照ください。健康保険料率の内訳(基本保険料率および特定保険料率)について
健康保険料率の内訳である特定保険料率が、全国一律「36.1/1000」(3.61%)から「35.1/1000」(3.51%)に改定されます。
基本保険料率は、健康保険料率(一般保険料率)から特定保険料率の「35.1/1000」(3.51%)を差し引いた料率になります。改定前 改定後 健康保険料率
健康保険料率は都道府県によって異なります。
詳細は、協会けんぽホームページの平成30年度都道府県単位保険料率をご参照ください。
基本保険料率
都道府県の保険料率から
特定保険料率の36.1/1000を差し引いた料率
事業主・従業員 労使折半
都道府県の保険料率から
特定保険料率の35.1/1000を差し引いた料率
事業主・従業員 労使折半
特定保険料率
36.1/1000(3.61%)
(従業員 : 18.050/1000)
(事業主 : 18.050/1000)
35.1/1000(3.51%)
(従業員:17.550/1000)
(事業主:17.550/1000)
介護保険料率について
平成31年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、「15.7/1000」(1.57%)から「17.3/1000」(1.73%)に改定されます。
改定前 改定後 介護保険料率 15.7/1000(1.57%)
(従業員 : 7.850/1000)
(事業主 : 7.850/1000)
17.3/1000(1.73%)
(従業員:8.650/1000)
(事業主:8.650/1000)
詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの 協会けんぽの介護保険料率について をご参照ください。
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年末調整について
2018年11月7日
年末調整とは、1年間(その年の1月から12月)に毎月の給与から差し引かれた所得税を、税務署で行う確定申告の代わりに会社がその年1年間の正しい所得税額に調整する手続きです。
過不足の状態により、還付金・徴収金が発生します。
なお、年末調整はその年最後の給与を受け取った会社一社のみでしか行うこと事ができません。
年末調整の実施条件
下記の条件を満たされた方に年末調整を実施しております。
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- ・その年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されている事
- ・その年の12月に弊社から給与支払いがあること
- ・その年に他社からの給与所得があった場合、その分の源泉徴収票を提出できる事
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【社会保険加入スタッフの皆様へ】社会保険料変更のお知らせ
2018年9月21日
1. 保険料は毎年9月に見直しが行なわれます。
原則として7月1日現在、社会保険に加入している方について、4月、5月、6月の3ヶ月間受けた給与の総支給額の平均をもとに9月に改定されます。但し、今年の6月1日以降に社会保険に加入された方は対象から除外されます。(健康保険法第41条・厚生年金保険法第21条による)
2. 4月、5月、6月のうち支払基礎日数(出勤や有休など支払の基礎となった日数)が17日以上の月を算定の対象月とします。
支払基礎日数が17日未満の月は、その月を除いて給与の平均額を計算します。
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平成30年の厚生年金保険料率について
2018年8月10日
厚生年金保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月を最後に引き上げが終了しました。
これ以降は18.3%で固定されます。
そのため平成30年において、厚生年金保険料率の改定はありません。
厚生年金保険料率 183.00 / 1000(18.3%)
(従業員:91.50 / 1000)
(事業主:91.50 / 1000)詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
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平成30年度 雇用保険料率および労災保険料率について
2018年3月30日
平成30年度の雇用保険料率について
2018(平成30)年度の雇用保険料率は、2017(平成29)年度の保険料率のまま変更はありません。
詳細は、平成30年度の雇用保険料率についてをご覧ください。
平成30年度の労災保険料率について
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が施行されたことに伴い、2018(平成30)年4月1日から、一部の業種について労災保険料率が改定されます。
業種ごとの料率は、厚生労働省ホームページの労災保険率表でご確認ください。
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平成30年3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が改定されます
平成30年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。
また、健康保険料率の内訳(特定保険料率および基本保険料率)についても改定されます。※ 組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されます。変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。
改定内容
健康保険料率について
健康保険料率は都道府県によって異なります。
詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの 平成30年度都道府県単位保険料率をご参照ください。健康保険料率の内訳([基本保険料率]および[特定保険料率])について
平成30年3月分(4月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率の内訳である特定保険料率が、全国一律「37.3/1000」(3.73%)から「36.1/1000」(3.61%)に改定されます。
基本保険料率は、健康保険料率(一般保険料率)から特定保険料率の「36.1/1000」(3.61%)を差し引いた料率になります。改定前 改定後 健康保険料率
健康保険料率は都道府県によって異なります。
詳細は、協会けんぽホームページの平成30年度都道府県単位保険料率をご参照ください。
基本保険料率
都道府県の保険料率から
特定保険料率の37.3/1000を差し引いた料率
事業主・従業員 労使折半
都道府県の保険料率から
特定保険料率の36.1/1000を差し引いた料率
事業主・従業員 労使折半
特定保険料率
37.3/1000(3.73%)
(従業員 : 18.650/1000)
(事業主 : 18.650/1000)
36.1/1000(3.61%)
(従業員:18.050/1000)
(事業主:18.050/1000)
詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)についてを ご参照ください。
介護保険料率について
平成30年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、「16.5/1000」(1.65%)から「15.7/1000」(1.57%)に改定されます。
改定前 改定後 介護保険料率 16.5/1000(1.65%)
(従業員 : 8.250/1000)
(事業主 : 8.250/1000)
15.7/1000(1.57%)
(従業員:7.850/1000)
(事業主:7.850/1000)
詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの 協会けんぽの介護保険料率について をご参照ください。
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【社会保険加入スタッフの皆様へ】社会保険料変更のお知らせ
2017年9月21日
1. 保険料は毎年9月に見直しが行なわれます。
原則として7月1日現在、社会保険に加入している方について、4月、5月、6月の3ヶ月間受けた給与の総支給額の平均をもとに9月に改定されます。但し、今年の6月1日以降に社会保険に加入された方は対象から除外されます。(健康保険法第41条・厚生年金保険法第21条による)
2. 4月、5月、6月のうち支払基礎日数(出勤や有休など支払の基礎となった日数)が17日以上の月を算定の対象月とします。
支払基礎日数が17日未満の月は、その月を除いて給与の平均額を計算します。 -
平成29年9月分保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります
2017年8月28日
厚生年金保険料率が、平成29年9月分(10月納付分)から改定されます。
※ 改定内容の詳細は、所轄の年金事務所にご確認ください。
※ 厚生年金基金にご加入の事業所は、保険料率が異なる場合がありますので、加入されている厚生年金基金にご確認ください。
改定内容
厚生年金保険の保険料率が、現行の 181.82 / 1000 から 183.00 / 1000 に改定されます。
改定前 改定後 厚生年金保険料率 181.82/1000(18.182%)
(従業員 : 90.91/1000)
(事業主 : 90.91/1000)
183.00/1000(18.300%)
(従業員:91.50/1000)
(事業主:91.50/1000)
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20170822.html?_ga=2.35376291.38890578.1508122036-57989188.1465436272